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令和5年度奈良市市民共同発電所事業補助公募のご案内
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事業の概要
奈良市では、公益的施設における太陽光発電設備及び蓄電池設備の導入と、再生可能エネルギー等の地域資源の活用を推進するため、公益的団体が、一部寄附等を募って太陽光発電設備及び蓄電池設備を公益的施設に設置し、環境教育活動等を行う取組みに対して、費用の一部を補助する事業を実施します。
募集期間
令和5年8月31日(木曜日)まで
1.目的
市民共同発電所事業を行う公益的団体に対し補助金を交付することで、地球温暖化対策への市民の意識向上を促すことにより、再生可能エネルギー等の地域資源の活用を推進することを目的とします。
2.補助対象者
公募事業に応募できる団体は、公益的施設において市民共同発電所事業を実施することができる能力を有し、かつ次の要件を満たす公益的団体(営利を目的としない団体であって特定非営利活動法人、公益法人、市民団体、自治会等、学校法人、社会福祉法人その他公益を目的とする事業を行うもの)とします。
- 環境教育活動の実施により市民による地域活動の活性化に寄与できること。
- 市内に事業所等を有している団体であること。
- 定款又はこれに類する規約等を有し、代表者が明らかであること。
- 団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること。
- 自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。
- 宗教的活動や政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
- 暴力団等(奈良市暴力団排除条例(平成24年奈良市条例第24号)第2条第3号に規定する暴力団等をいう。)でないこと。この場合において、公益的施設の管理者又は占有者が所有者と異なる場合は管理者又は占有者が、公益的施設の所有者でないものが交付を受ける場合は所有者が暴力団等でないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- その他補助金の適正な執行ができないと認められる特段の理由がないこと。
3.補助対象事業
次の要件を満たす事業を対象とします。
- 市内の公益的施設(教育文化施設、医療施設、社会福祉施設、自治会館等、公共施設を除く)に、太陽光発電設備及び蓄電池設備を設置すること(中古品を除く。)
※太陽光発電設備で発電する電力は、主として公益的施設において使用するものとします。 - 設置に要する費用のうち、補助対象事業に要する経費の10%以上が、10以上の市民等からの寄附等によるものであること。
- 設置後5年間、環境教育活動を実施すること。
4.補助対象設備
補助対象設備 |
補助要件 |
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太陽光発電設備 |
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蓄電池設備 |
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5.補助対象経費
事業実施に直接必要な経費として明確に区分できるもので、補助金交付決定以降に、契約、発注、購入等を行い、事業実施期間中に支払いが完了し、かつ証拠書類によって金額等が確認できる次に掲げる経費(消費税及び地方消費税を含まない)を補助の対象とします。
対象経費 | 内容 |
---|---|
工事費 | 本工事費及び付帯工事費(補助対象事業の実施に必要不可欠な配管、配電等の工事に必要な経費を含む。) |
機器装置等購入費 | 補助対象事業に必要な機器装置等の購入、製造、修繕又は据付等に必要な経費(土地の取得及び賃借料を除く。) |
事務経費 | 寄附金等を募るに当たって必要な諸経費及び説明会費用等で、補助対象経費の5%を上限とする。 |
6.補助内容
(1)補助予定件数
1件
(2)補助金額・補助率
補助対象経費から寄附金等の額及び本市以外の補助制度を利用し交付を受ける補助金額を控除した額の2分の1(上限50万円)
7.事業実施の流れ
事業時期 | 奈良市 | 応募者 |
---|---|---|
令和5年8月31日まで | 事業計画書等の受付 | 事業計画書及び必要書類の作成・提出 |
9月頃 |
応募事業の審査・選定 |
プレゼンテーション |
通知を受けた日から30日以内 |
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交付申請後速やかに |
交付申請の審査・調査 |
|
交付決定を受けた日以降 |
|
|
事業完了後、令和6年3月22日まで | 実績報告書の提出 (工事代金領収書の写し等を添付) |
|
審査後、交付決定の内容及び条件に適合するものであると認めたとき | 補助金額の確定・通知 | |
補助金確定通知を受けた後速やかに | 補助金の請求 | |
補助金の請求を受けた後速やかに | 補助金の支払い |
8.応募の手続き
(1)応募書類の受付
受付期間:令和5年8月31日(木曜日)まで
(土曜日、日曜日及び祝日を除く。午前9時から午後5時まで)
※書類は、環境政策課(北棟6階)へ持参又は郵送(8月31日午後5時必着)の方法で提出して下さい。
※応募に要する経費は、すべて応募者の負担とします。
(2)応募書類
必要な書類は、次のとおりとします。
(1)奈良市市民共同発電所事業計画書(別記第1号様式:奈良市市民共同発電所事業計画書 [Wordファイル/65KB]、奈良市市民共同発電所事業計画書 [PDFファイル/159KB])
※第1号様式(事業計画書)の記入例はこちら [PDFファイル/196KB]
(2)定款又はこれに類する規約等
(3)事業実施予定箇所の位置図
(4)事業実施予定箇所の現況写真
※事業実施予定箇所が確認できるように2方向から撮影したもの
(5)補助対象設備の仕様書
(6)補助対象事業に要する費用の内訳が記載された見積書の写し
(7)太陽電池モジュールを土地及び建築物に設置する場合にあっては、当該土地及び建築物に係る登記事項証明書、固定資産税に係る公課証明書その他所有者を確認できる書類の写し
(8)公益的施設の所有者等の承諾書(太陽光発電設備設置、電力会社との電力受給契約及び余剰電力の販売契約の締結並びに補助事業に係る証拠書類等の提供の承諾)。ただし、補助金の交付を受けようとする者が公益的施設の所有者である場合は、この限りではない。
(9)公益的施設の管理者又は占有者が所有者と異なる場合にあっては、当該施設を管理又は占有する権限を有することを証する書類の写し
(8)市税納付状況調査及び暴力団等の排除に関する同意書(別記第2号様式:市税納付状況調査及び暴力団等の排除に関する同意書 [Wordファイル/15KB]、市税納付状況調査及び暴力団等の排除に関する同意書 [PDFファイル/90KB])
(公益的施設の管理者又は占有者が所有者と異なる場合は、管理者又は占有者及び所有者のものを含む。)
※応募書類は理由の如何を問わず、返却しませんのでご了承ください。
なお、応募書類は本件に係る事業者選定の審査目的のみに使用し、他の目的には使用しません。
※応募書類に不備があった場合には、審査の対象とならないことがあります。
※書類提出後の差し替えは認めません(奈良市が修正等を求める場合を除く。)。
9 質問の受付
質問がある場合は、質問内容を記入し電子メールで送信してください。
(1)受付期間
令和5年8月24日(木曜日)午後5時まで
(2)提出先
環境政策課(kankyoseisaku@city.nara.lg.jp)
(3)質問に対する回答
環境政策課ホームページに掲載します。個別には回答しません。
10 審査について
(1)審査の方法
- (2)の評価基準に基づき、奈良市市民共同発電所事業者選定委員会による審査を行い、評価点を決定し、最も高得点の事業を補助対象候補として決定します。
- 審査は、書類審査及びプレゼンテーション審査にて行います。プレゼンテーション審査の日程は、事前に通知します。
- 審査の結果、委員会としての評価点が、合計で15点未満(25点満点)となった事業は、原則として採択しません。なお、審査内容に係る質問や異議は一切受け付けません。
(2)審査・評価の基準
審査項目 | 評価の基準 | 配点 |
---|---|---|
[1]公益的団体の活動状況 |
|
5点 |
[2]地域からの支持 | 複数の地域団体との連携や、幅広い主体からの協力等、地域に支持された計画であるか。 | 5点 |
[3]事業内容の環境保全・創造への寄与 | 計画している環境活動が、地域環境の保全・創造につながる行動となっているか。 | 5点 |
[4]事業手法の適切性 |
|
5点 |
[5]波及・PR効果 | 広く市民に対して、太陽光発電導入への波及やPR効果が期待できる計画となっているか。 | 5点 |
評価点合計 | 25点 |
(3)その他
次に該当する場合は、審査の対象から除外します。交付決定後に判明した場合は決定を取り消し、交付済みの補助金があれば返還を求めます。
- 提出書類に虚偽の記載があった場合
- 本要領に違反又は著しく逸脱した場合
- 審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合
11 その他
- 交付決定した事業については、活動状況等を随時調査します。
- 事業が完了する年度から5年間、提出した事業計画に基づいて環境教育活動を行い、発電実績とともに、その結果を市に毎年報告してください。
- 事業完了後5年間、補助対象設備を維持管理する必要があります。
- 補助対象事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年を経過する前において、補助対象設備を処分しようとするときは、あらかじめ奈良市市民共同発電所事業補助金に係る財産処分承認申請書を提出し、承認を得る必要があります。
- 補助対象設備の設置に係る関係書類については、設置後5年間保管してください。