登録日:2019年6月1日
保険料の納付義務者(保険料を納めなければならない人)は世帯主です。
たとえば、世帯主が勤務先の健康保険に加入していて、国保の被保険者でない場合でも、家族の誰かが国保に加入されていれば世帯主が納付義務者となります。(擬制世帯主といいます。)
※ 擬制世帯主の場合は、所定の手続きをすると国民健康保険法上の世帯主の変更が認められる場合があります。
福祉部 国保年金課 (国民健康保険)
電話番号:0742-34-4736
Fax番号:0742-34-1184
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