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浄化槽使用休止届出書
更新日:2021年1月18日更新
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申請書のサイズ | A4 |
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対象者 | 家屋の売却や転居等により使用を休止する浄化槽の管理者(所有者・管理責任者) |
どのようなときに届出するのですか | 家屋の売却や転居等により浄化槽の使用を休止するに当たって当該浄化槽の清掃をしたとき届け出ることができる |
届出時期 | 家屋の売却や転居等により浄化槽の使用を休止するに当たって当該浄化槽の清掃をしたとき届け出ることができる |
記載要領 |
提出部数 3部 |
押印(印鑑) | 不要 |
添付書類 | |
受付窓口 | 保健所(はぐくみセンター)4階 保健・環境検査課 環境衛生係 |
送付受付 |
可 奈良市保健所 保健・環境検査課 環境衛生係 |
その他 |
・浄化槽使用休止届出書を届け出たときは、法定検査(11条検査)・保守点検・清掃が免除されます。 ・保守点検業者・清掃業者への休止の連絡は管理者(届出者)自身が行ってください。 ・休止の期間はおおむね「一年以上」です。 ・休止期間が不明でも、休止に係る清掃を実施した場合は届出可能です。 ・詳細につきましては、電話又は窓口で確認してください。 |