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健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) が公布されました

更新日:2019年3月1日更新 印刷ページ表示

望まない受動喫煙の防止を図るため、平成30年7月に健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号) が公布され、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権限を有する者が取る必要のある措置等が定められました。

改正の趣旨

基本的考え方(1) 「望まない受動喫煙」をなくす

受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすることを基本に、「望まない受動喫煙を」なくす。

肺がんの原因 受動喫煙の影響

基本的考え方(2) 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうした方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮の画像

基本的考え方(3) 施設の類型・場所ごとに対策を実施

「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行う。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業所が運営するものについては、事業継続に配慮し、必要な措置を行う。

ソース画像1を表示ソース画像2を表示

詳細につきましては、下記の厚生労働省ホームページ(受動喫煙対策)や特設Webサイト「なくそう!望まない受動喫煙」をご覧ください。

施設の類型・場所ごとに対策を実施の画像受動喫煙のない社会を目指して」ロゴマーク けむいモン(厚生労働省)

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