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外国人重度障害者特別給付金

更新日:2018年11月20日更新 印刷ページ表示

対象者

 昭和57年1月1日現在、日本国内に居住地登録し、同日前に重度心身障害者(身体障害者手帳1~3級又は療育手帳A1・A2)であり、かつ20歳に達していた方。

内容

  • [月額]20,000円
    (公的年金を受けている人は当該年度の年金額を控除した額の月割り額)
  • [支給月]3月・9月

受けられない方

  • 所得が一定額以上ある方。
  • 年額240,000円以上の年金を受給している方
  • 施設入所者
  • 生活保護を受けている方