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緊急事態宣言下における市立学校教職員の在宅勤務について(令和2年4月20日発表)

更新日:2020年4月20日更新 印刷ページ表示

4月16日に国の緊急事態宣言が全都道府県に発出されたことを受け、奈良市では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、教職員の在宅勤務について、以下の通り実施します。

1 在宅勤務について

校長は、校務に支障がないと認められるときには、教職員の自宅での勤務を命ずることができるものとします。

2 対象教職員

市立学校に勤務する教職員のうち、校長、教頭、教諭(再任用含む)、講師(任期付、補充含む)、非常勤講師、事務職員(再任用、臨時含む)、栄養職員(再任用、臨時含む)を対象とします。

3 運用期間

令和2年4月21日(火曜日)から令和2年5月6日(水曜日)まで

なお、新型コロナウイルス感染症の今後の状況により、運用期間は変更される場合があります。

4 実施に関わること

在宅勤務は、常勤職員は原則週当たり3日を上限、非常勤職員は週配置時間を上限として行います。

母子手帳の交付を受けている妊娠中の職員については、上限を設けません。

5 在宅勤務中に行う業務

  • 臨時休業中の児童生徒への課題作成や授業再開時を想定とした教材研究等の教育活動に関すること等。
  • 業務に関連のある法令等の知識の習得や、業務改善案の検討などに関すること等。

6 実施上の服務等関わることについて

  • 在宅勤務の勤務時間及び休憩時間は、所属校で勤務する通常の勤務日と同様とします。
  • 在宅勤務中に係る必要経費(通信料等)は実施教職員の実費負担とします。
  • 個人情報が含まれるデータおよび紙文書の持ち出しはいたしません。
  • 在宅勤務を行う場合は、勤務の開始及び終了時間の報告を所属長に行うことで、通常の勤務同様、職務専念義務を負うことの徹底を図ります。
     

報道資料

緊急事態宣言下における市立学校教職員の在宅勤務について [PDFファイル/666KB]

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